「beatbuddy」 うーん、この手があったのか。というよりも何でこれがOKなの?
とまだいまいちわかっていないのだがこのサービス、自分で曲をアップして友達と共有できるサービスとのことである。
この書き方だとかなりグレイな印象を与えてしまうがJASRACもOKしてるそうである。
違法コピーにはならないからいいとのことだがどうもこの記事だとまだ分からないところが多い。
まず、ネットにJASRACの管理楽曲をアップした段階で既に複製権に違反しているように思う。
送信可能化権にもひっかかりそうな。
送信可能な相手が特定可能だから私的複製の範囲ということなのだろうか?
JASRAC登録楽曲の場合、ネットにアップした時点でアウトなはずではなかったろうか。
記事を読んだ限りは楽曲の認証と相手の認証が確定していることを証明できさえすれば無料でストリーミングができてしまうように聞こえる。その場合、配信可能な人数に制限をかけることで私的複製扱いにするのだろうか?
直接の専門ではないのでなんとも言えないが日本もこうやってなし崩し的にサブスクリプションサービスに流れていくのだろうか。
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